労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 業務中の事故でケガをした

  • 出勤の途中で交通事故にあった

  • 食事から勤務先に帰る途中ケガをした

  • 社内行事で災害にあった

労災は業務災害と通勤災害の2種類

仕事中のケガや病気を緩和するために保険を利用できる労働災害は、大きく2種類に分けることができます。


労働災害を「業務災害」「通勤災害」に分けて解説していきたいと思います。

 

【業務災害とは】

 

業務災害は業務中に受けた災害のことを指します。
保険が適用されるのは、業務と災害との間に因果関係があり、なおかつ事業主の管理下にある状態での災害であることが条件となっています。

また業務災害としては、業務上負傷と業務上疾病があります。
業務上負傷の例としては作業中の事故によるケガ、業務上疾病の例としては労働環境による腰痛やうつ病などがあげられます。

 

しかし就業時間外や休憩時間など、業務についていないときの災害は業務災害に含まれないので注意が必要です。

 

【通勤災害とは】

 

通勤災害は通勤中に受けた災害のことを指します。
保険適用が認められるには、文字通り通勤中に起きた災害であることが条件となっています。
そのため、寄り道をしている途中で災害にあった場合などは、ケースによっては通勤災害として認められない可能性があります。

通勤災害が認められる例としては、勤務している事業所への出勤する途中のケガや、仕事後にお店で食事を取った後の帰路での災害などがあります。

しかし、通勤・退勤のルートとして合理的であると認められないルートに入っていた場合には、通勤災害に含まれないこともありますので覚えておきましょう。

パルモ整骨院の【労災施術】アプローチ方法

仕事中のケガ、通勤中のケガは労働災害の適応となります。

当院は労災指定院なので患者さんの窓口負担なしで施術が可能です。

仕事中のケガなので症状によって施術はさまざまですが、当院では初めて来院していただいた時に詳しく検査をして、施術の計画を提案させていただきます。

 

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:パルモ整骨院
住所〒132-0035 東京都江戸川区平井3-25-11
最寄:JR総武線 「平井駅」徒歩1分
駐車場:なし
                                                                   
営業時間 土・祝
10:30〜
20:00
-
<最終受付時間>
月~金・・・19:00
土/祝・・・16:30
・・・09:00~17:30
定休日は日曜です

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